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目次この記事でわかること14項目+
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読む前に押さえたいこと
「歩けるから認定されないのでは」「調査の日だけ頑張ると不利?」と、要介護認定には多くの不安や誤解があります。要介護認定は病名の重さを順位づけする制度ではなく、日常生活でどれほど介護の手間が必要かを客観的に見積もる仕組みです。本記事では、申請、訪問調査、主治医意見書、一次・二次判定、結果通知後の動きまでを順に整理します。看護師が普段の状態や変動、介助内容と頻度をどう観察し、本人・家族、医師、ケアマネジャーへつなぐかも具体的に示します。
1.要介護認定は「病気の重さ」ではなく「必要な介護の手間」を判定する
この章の要点要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために、市区町村が本人の要支援・要介護状態を判定する仕組みです。結論からいえば、判定の中心は病名、年齢、障害の程度だけではなく、日常生活における必要な介護の手間****です。
同じ脳梗塞という診断でも、自力で移動・排泄・服薬管理ができる人と、移乗介助、夜間の排泄介助、見守りが必要な人では介護の手間が異なります。反対に、画像検査上の変化が大きくなくても、認知機能の低下によって服薬、金銭管理、外出、安全確認に継続的な支援が必要なら、その介護内容が判定上重要になります。
認定区分は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」です。ただし、介護度は本人の尊厳や家族の努力を評価する点数ではありません。また、病気の重症度、家族の負担感、現在利用しているサービス量のいずれか一つだけで決まるものでもありません。
厚生労働省も、要介護認定を「介護サービスの必要度」、すなわち介護の手間を判断する仕組みとして示しています([要介護認定はどのように行われるか](https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html))。
看護師が説明するときは、「できるか、できないか」だけではなく、「安全に行えるか」「声かけや準備が必要か」「終わった後の確認が必要か」「それがどのくらいの頻度で起きるか」を確認する制度だと伝えることが重要です。
65歳以上
- 申請の主な条件
- 原因を問わず、要支援・要介護状態が見込まれる
- 看護師が確認する点
- 生活上の困難、必要な介助、退院後の環境
40~64歳
- 申請の主な条件
- 医療保険加入者で、特定疾病が原因となっている
- 看護師が確認する点
- 疾病名、診断内容、生活機能との関係、医療保険の加入確認
40歳未満
- 申請の主な条件
- 原則として介護保険の要介護認定対象外
- 看護師が確認する点
- 障害福祉、医療、自治体支援への接続
| 年齢区分 | 申請の主な条件 | 看護師が確認する点 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 原因を問わず、要支援・要介護状態が見込まれる | 生活上の困難、必要な介助、退院後の環境 |
| 40~64歳 | 医療保険加入者で、特定疾病が原因となっている | 疾病名、診断内容、生活機能との関係、医療保険の加入確認 |
| 40歳未満 | 原則として介護保険の要介護認定対象外 | 障害福祉、医療、自治体支援への接続 |
2.申請対象は65歳以上と40~64歳で条件が異なる
この章の要点要介護認定を申請できる条件は年齢によって異なります。65歳以上の第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わず申請できます。一方、40~64歳の第2号被保険者は、医療保険に加入しており、下表の特定疾病によって要支援・要介護状態になった場合に限られます。
申請の目安は、すでに寝たきりになった時点ではありません。食事、移動、排泄、入浴、服薬、金銭管理、外出などに見守りや介助が必要になったとき、退院後の生活に不安があるとき、家族だけでは支援を続けにくくなったときは、早めに市区町村や地域包括支援センターへ相談します。
40歳未満の人や、第2号被保険者で特定疾病に該当しない人は、この要介護認定による介護保険給付の対象にはなりません。ただし、障害福祉制度、医療保険サービス、自治体独自の支援を利用できる可能性があるため、支援が不要という意味ではありません。
1
- 特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2
- 特定疾病
- 関節リウマチ
3
- 特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
4
- 特定疾病
- 後縦靱帯骨化症
5
- 特定疾病
- 骨折を伴う骨粗鬆症
6
- 特定疾病
- 初老期における認知症
7
- 特定疾病
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8
- 特定疾病
- 脊髄小脳変性症
9
- 特定疾病
- 脊柱管狭窄症
10
- 特定疾病
- 早老症
11
- 特定疾病
- 多系統萎縮症
12
- 特定疾病
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13
- 特定疾病
- 脳血管疾患
14
- 特定疾病
- 閉塞性動脈硬化症
15
- 特定疾病
- 慢性閉塞性肺疾患
16
- 特定疾病
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
| 番号 | 特定疾病 |
|---|---|
| 1 | がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) |
| 2 | 関節リウマチ |
| 3 | 筋萎縮性側索硬化症 |
| 4 | 後縦靱帯骨化症 |
| 5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
| 6 | 初老期における認知症 |
| 7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
| 8 | 脊髄小脳変性症 |
| 9 | 脊柱管狭窄症 |
| 10 | 早老症 |
| 11 | 多系統萎縮症 |
| 12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
| 13 | 脳血管疾患 |
| 14 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 15 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 16 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
3.申請から結果通知までは調査と主治医意見書が並行して進む
この章の要点要介護認定は、市区町村への申請、認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会による二次判定、結果通知という順に進みます。認定調査と主治医意見書は、どちらか一方で代用するものではありません。
本人または家族が、本人の住所地を管轄する市区町村の介護保険窓口へ申請するのが基本です。地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに相談できる場合もあります。申請書、介護保険被保険者証、第2号被保険者の医療保険加入を確認する書類など、必要なものは自治体によって確認してください。
主治医意見書は、通常、市区町村が主治医へ作成を依頼します。本人や家族が完成した意見書を自分で用意する仕組みではありません。ただし、申請書には主治医の氏名、医療機関名、連絡先などを正確に記入できるよう準備しておきます。
介護保険法では、申請から原則30日以内に認定結果を通知するとされています。特別な理由で期間内に処理できない場合は、見込み期間と理由が通知されます([介護保険法第27条](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034))。
1.相談・申請
- 行われること
- 市区町村へ申請する
- 本人・家族への説明
- 生活に介助が必要になった時点で相談できる
2.認定調査
- 行われること
- 調査員が本人の状態、介助方法、生活環境を確認する
- 本人・家族への説明
- 一時的な好調・不調だけでなく、普段の状態を伝える
3.主治医意見書
- 行われること
- 市区町村が主治医へ医学的な意見を求める
- 本人・家族への説明
- 最近の変化を主治医にも共有する
4.一次判定
- 行われること
- 調査結果等をコンピュータで判定する
- 本人・家族への説明
- 最終結果ではない
5.二次判定
- 行われること
- 介護認定審査会が特記事項や主治医意見書を含めて審査する
- 本人・家族への説明
- 個別の介護の手間が検討される
6.結果通知
- 行われること
- 非該当、要支援1・2、要介護1~5が通知される
- 本人・家族への説明
- 区分、有効期間、今後の相談先を確認する
7.ケアプラン作成
- 行われること
- 区分に応じてサービスを調整する
- 本人・家族への説明
- 認定だけでサービスが自動開始するわけではない
| 段階 | 行われること | 本人・家族への説明 |
|---|---|---|
| 1.相談・申請 | 市区町村へ申請する | 生活に介助が必要になった時点で相談できる |
| 2.認定調査 | 調査員が本人の状態、介助方法、生活環境を確認する | 一時的な好調・不調だけでなく、普段の状態を伝える |
| 3.主治医意見書 | 市区町村が主治医へ医学的な意見を求める | 最近の変化を主治医にも共有する |
| 4.一次判定 | 調査結果等をコンピュータで判定する | 最終結果ではない |
| 5.二次判定 | 介護認定審査会が特記事項や主治医意見書を含めて審査する | 個別の介護の手間が検討される |
| 6.結果通知 | 非該当、要支援1・2、要介護1~5が通知される | 区分、有効期間、今後の相談先を確認する |
| 7.ケアプラン作成 | 区分に応じてサービスを調整する | 認定だけでサービスが自動開始するわけではない |
4.認定調査では全国共通の74項目を3つの評価軸で確認する
この章の要点認定調査では、全国共通の74項目について、本人への質問、家族・介護者からの聞き取り、可能な範囲での動作確認を行います。項目によって、①能力、②現在行われている介助の方法、③行動の有無という異なる基準で選択されます。
つまり、すべての項目を単純な「できる・できない」で判定するわけではありません。歩行能力があっても、転倒予防の見守りや誘導が毎回必要なら、その介助内容を別に把握する必要があります。反対に、検査動作ができなかったという事実だけで、多くの介護時間が必要だと自動的に判断されるわけでもありません。
能力に変動がある場合は、おおむね調査前1週間で、より頻回にみられる状態を選ぶのが原則です。精神・行動障害などは、おおむね過去1か月の出現頻度を確認します。「特別な医療」は過去14日間に、医師または医師の指示に基づく看護師等が継続して行った所定の医療行為が対象です。
日常的に杖、歩行器、手すり、補聴器などを使っている場合は、原則としてそれらを使用した普段の状態を確認します。本人の能力だけでなく、状態・介助・頻度を組み合わせて把握することが重要です([認定調査員テキスト](https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf))。
第1群
- 主な内容
- 身体機能・起居動作
- 項目数
- 20
第2群
- 主な内容
- 生活機能
- 項目数
- 12
第3群
- 主な内容
- 認知機能
- 項目数
- 9
第4群
- 主な内容
- 精神・行動障害
- 項目数
- 15
第5群
- 主な内容
- 社会生活への適応
- 項目数
- 6
その他
- 主な内容
- 過去14日間に受けた特別な医療
- 項目数
- 12
合計
- 主な内容
- —
- 項目数
- 74
| 調査群 | 主な内容 | 項目数 |
|---|---|---|
| 第1群 | 身体機能・起居動作 | 20 |
| 第2群 | 生活機能 | 12 |
| 第3群 | 認知機能 | 9 |
| 第4群 | 精神・行動障害 | 15 |
| 第5群 | 社会生活への適応 | 6 |
| その他 | 過去14日間に受けた特別な医療 | 12 |
| 合計 | 74 |
5.一次判定の基準時間と二次判定を経て介護度が決まる
この章の要点一次判定では、認定調査の結果や主治医意見書の一部を用いて「要介護認定等基準時間」を推計します。これは統計的なデータから、食事、排泄、移動、清潔保持、認知症への対応、機能訓練、医療関連行為などに必要となる介護の手間を推計したものです。
この時間は、家族が実際に介護している時間、訪問介護を利用できる時間、サービスの利用上限をそのまま示すものではありません。あくまで一次判定に使用する推計時間です。
続く二次判定では、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、一次判定、認定調査票の特記事項、主治医意見書などを総合して審査します。基本調査の選択肢だけでは表現できない個別の介護の手間が特記事項に具体的に記録されていれば、二次判定で検討されます。
要支援2と要介護1はいずれも基準時間が32分以上50分未満ですが、認知機能や状態の安定性などを含む追加の審査によって区分されます。したがって、「1分増えたから要介護1になる」といった単純な仕組みではありません。
非該当
- 要介護認定等基準時間
- 25分未満
要支援1
- 要介護認定等基準時間
- 25分以上32分未満
要支援2・要介護1
- 要介護認定等基準時間
- 32分以上50分未満
要介護2
- 要介護認定等基準時間
- 50分以上70分未満
要介護3
- 要介護認定等基準時間
- 70分以上90分未満
要介護4
- 要介護認定等基準時間
- 90分以上110分未満
要介護5
- 要介護認定等基準時間
- 110分以上
| 一次判定上の区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 非該当 | 25分未満 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
6.看護師は「状態→必要な介助→頻度」の順に情報を整理する
この章の要点看護師が行うべき準備は、介護度を予測することではなく、日常生活で生じている支援を正確に言語化することです。基本は「状態→必要な介助→頻度」の順に整理します。
たとえば「認知症がある」だけでは、介護の手間が分かりません。「夕食後の内服を忘れるため、家族が毎日薬を手渡し、服用後に口腔内と残薬を確認している」と表現すれば、状態、介助、頻度が伝わります。
家族の負担感も大切な支援情報ですが、「大変です」という表現だけでは認定審査に必要な内容が伝わりにくいため、何を、何回、どのくらい行っているかへ置き換えます。記録は、調査員、主治医、ケアマネジャーなどが異なる場面を見ても状況を再現できる程度に具体化します。
起居・移動
- 確認する状態
- 寝返り、起き上がり、立位、歩行、移乗、転倒歴
- 介助として言語化する例
- 体幹を支える、歩行器を準備する、毎回付き添う
食事・嚥下
- 確認する状態
- 食形態、むせ、食事量、食具操作、食事時間
- 介助として言語化する例
- 刻みやとろみを準備する、一口ごとに促す、摂取量を確認する
排泄
- 確認する状態
- 尿意・便意、移動、衣服操作、失禁、後始末
- 介助として言語化する例
- 夜間誘導する、パッドを交換する、便汚染後に清拭する
清潔・整容
- 確認する状態
- 入浴、洗身、更衣、口腔ケア、爪切り
- 介助として言語化する例
- 浴槽出入りを支える、背部を洗う、衣服の順序を示す
認知・行動
- 確認する状態
- 見当識、服薬忘れ、外出、拒否、昼夜逆転
- 介助として言語化する例
- 繰り返し説明する、所在を確認する、危険物を管理する
社会生活
- 確認する状態
- 買い物、金銭、調理、電話、意思決定
- 介助として言語化する例
- 代行する、選択肢を絞って確認する、請求書を管理する
医療・健康管理
- 確認する状態
- 処置、酸素、経管栄養、疼痛、皮膚、低栄養
- 介助として言語化する例
- 処置を実施する、機器を確認する、症状を観察し連絡する
変動・環境
- 確認する状態
- 日内変動、曜日差、独居、介護者の健康状態
- 介助として言語化する例
- 好調時と不調時の頻度、介護が提供できない時間を記録する
| 観察領域 | 確認する状態 | 介助として言語化する例 |
|---|---|---|
| 起居・移動 | 寝返り、起き上がり、立位、歩行、移乗、転倒歴 | 体幹を支える、歩行器を準備する、毎回付き添う |
| 食事・嚥下 | 食形態、むせ、食事量、食具操作、食事時間 | 刻みやとろみを準備する、一口ごとに促す、摂取量を確認する |
| 排泄 | 尿意・便意、移動、衣服操作、失禁、後始末 | 夜間誘導する、パッドを交換する、便汚染後に清拭する |
| 清潔・整容 | 入浴、洗身、更衣、口腔ケア、爪切り | 浴槽出入りを支える、背部を洗う、衣服の順序を示す |
| 認知・行動 | 見当識、服薬忘れ、外出、拒否、昼夜逆転 | 繰り返し説明する、所在を確認する、危険物を管理する |
| 社会生活 | 買い物、金銭、調理、電話、意思決定 | 代行する、選択肢を絞って確認する、請求書を管理する |
| 医療・健康管理 | 処置、酸素、経管栄養、疼痛、皮膚、低栄養 | 処置を実施する、機器を確認する、症状を観察し連絡する |
| 変動・環境 | 日内変動、曜日差、独居、介護者の健康状態 | 好調時と不調時の頻度、介護が提供できない時間を記録する |
7.調査当日は「その場でできたこと」だけでなく普段の状態を具体的に伝える
この章の要点認定調査では、その場の動作だけでなく普段の生活状況を確認します。本人が緊張して普段よりできない場合も、来客を前に張り切って普段よりできる場合もあります。大切なのは、最も良い日や最も悪い日だけを取り出すのではなく、一定期間でより頻回にみられる状態を具体例とともに伝えることです。
家族には、調査前の1~2週間程度について、転倒、夜間対応、失禁、服薬忘れ、食事介助、外出、拒否などを簡単に記録してもらうと説明しやすくなります。認知症に伴う行動は、おおむね過去1か月の頻度も振り返ります。
本人の前で伝えにくい排泄、認知機能、介護拒否などがある場合は、本人の尊厳に配慮し、事前に調査員へメモを渡せるか、別に話せる時間を設けられるか相談します。誇張したり、意図的に介助を増やしたりする必要はありません。
学習用の仮想例を示します。
「夜は大変です」では、介護内容が不明です。
「過去7日間は毎晩2回、本人がトイレの場所を間違えた。家族が起床して照明をつけ、トイレまで誘導し、衣服操作とパッド交換を行った。1回約10分で、転倒予防のため終了まで付き添った」と整理すれば、必要な介助と頻度が明確になります。
一人暮らしで実際の介助者がいない場合、「介助を受けていないから自立」とは限りません。食事が準備できず欠食している、入浴できていない、服薬できていないなど、現在の介助方法が明らかに適切でない場合があります。事実と安全上必要な支援を調査員へ伝えます。
重い病名なら高い介護度になる
- 正しい捉え方
- 病名だけでなく、生活に必要な介護の手間を判定する
歩ければ認定されない
- 正しい捉え方
- 歩行以外の排泄、認知、服薬、安全確認なども調査対象になる
調査の日は、できないように見せたほうがよい
- 正しい捉え方
- 誇張せず、普段のより頻回な状態と具体的な介助を伝える
本人が調査時にできたら、家での困りごとは考慮されない
- 正しい捉え方
- 日常との差や変動を特記事項へ具体的に記録してもらうことが重要
一人暮らしなら介護度が高くなる
- 正しい捉え方
- 独居そのものではなく、必要な介助と現在の生活状況が判断材料になる
家族が介助していなければ自立と判断される
- 正しい捉え方
- 介助がない理由と、現状が適切かどうかを具体的な事実で伝える
基準時間は家族の実際の介護時間である
- 正しい捉え方
- 一次判定に用いる統計上の推計時間であり、実測時間ではない
認定後は自動的にサービスが始まる
- 正しい捉え方
- ケアプラン作成と事業者との調整が必要
一度決まった介護度は期限まで変えられない
- 正しい捉え方
- 継続的な状態変化があれば区分変更を申請できる
非該当なら支援は何も受けられない
- 正しい捉え方
- 自治体の介護予防・生活支援、医療、障害福祉等を相談できる場合がある
| よくある誤解 | 正しい捉え方 |
|---|---|
| 重い病名なら高い介護度になる | 病名だけでなく、生活に必要な介護の手間を判定する |
| 歩ければ認定されない | 歩行以外の排泄、認知、服薬、安全確認なども調査対象になる |
| 調査の日は、できないように見せたほうがよい | 誇張せず、普段のより頻回な状態と具体的な介助を伝える |
| 本人が調査時にできたら、家での困りごとは考慮されない | 日常との差や変動を特記事項へ具体的に記録してもらうことが重要 |
| 一人暮らしなら介護度が高くなる | 独居そのものではなく、必要な介助と現在の生活状況が判断材料になる |
| 家族が介助していなければ自立と判断される | 介助がない理由と、現状が適切かどうかを具体的な事実で伝える |
| 基準時間は家族の実際の介護時間である | 一次判定に用いる統計上の推計時間であり、実測時間ではない |
| 認定後は自動的にサービスが始まる | ケアプラン作成と事業者との調整が必要 |
| 一度決まった介護度は期限まで変えられない | 継続的な状態変化があれば区分変更を申請できる |
| 非該当なら支援は何も受けられない | 自治体の介護予防・生活支援、医療、障害福祉等を相談できる場合がある |
8.主治医意見書は医学的情報を認定とケアにつなぐ
この章の要点主治医意見書には、傷病、治療内容、心身の状態、認知機能、行動・心理症状、生活機能、医療上の留意事項、サービス利用に関する医学的意見などが記載されます。認定調査とは異なる角度から本人の状態を示し、一次・二次判定に使用されます。
看護師は、本人・家族の同意や施設の情報共有手順に従い、最近の変化を主治医へつなぐ役割を担います。特に、診察室では分かりにくい夜間の状態、生活上の介助、服薬管理、転倒、食事・嚥下、排泄、認知・行動の変化、医療処置、予後や状態変動を整理します。
入院中に申請する場合は、入院直後の急性期状態と、治療後も継続すると見込まれる生活機能を区別して共有します。一時的な急性変化の最中では普段の状態を調査しにくく、調査時期を調整することもあります。一方、短期間で悪化が予測される終末期などでは、調査を遅らせず迅速な対応が必要です。
認定調査票と主治医意見書の内容が異なって見えるときは、直ちにどちらかが誤りとは限りません。確認した日時、場所、補助具、治療前後、日内変動が異なる可能性があります。看護師は違いの理由を確認し、時間軸をそろえて情報共有します。
なお、主治医意見書は認定資料であると同時に、本人の同意等を前提としてケアプラン作成やサービス担当者間の連携に活用されることがあります。ただし、意見書だけで個別のケア方法が確定するわけではなく、継続的なアセスメントが必要です([介護保険最新情報Vol.1440](https://www.mhlw.go.jp/content/001598392.pdf))。
ADL低下
- より具体的な記録の視点
- どの動作が、どの条件で難しく、前回からどう変化したか
見守り必要
- より具体的な記録の視点
- 見守る理由、介入が必要になる場面、介入しなかった場合に予測される支障
認知症あり
- より具体的な記録の視点
- どの認知・行動上の変化が、いつ、どの頻度で生活へ影響し、どの対応を要したか
排泄介助あり
- より具体的な記録の視点
- 誘導、移乗、衣類操作、清拭、後始末のどこを、何回、どの程度介助するか
食事介助あり
- より具体的な記録の視点
- 準備、姿勢調整、声かけ、摂取介助、むせへの対応の内容と頻度
家族が大変
- より具体的な記録の視点
- 家族が実際に行う介護、その頻度・所要場面、継続が難しい具体的理由
独居で危険
- より具体的な記録の視点
- 介助者がいないために生じている具体的な不利益・危険と、必要と考える支援
| 抽象的な記録 | より具体的な記録の視点 |
|---|---|
| ADL低下 | どの動作が、どの条件で難しく、前回からどう変化したか |
| 見守り必要 | 見守る理由、介入が必要になる場面、介入しなかった場合に予測される支障 |
| 認知症あり | どの認知・行動上の変化が、いつ、どの頻度で生活へ影響し、どの対応を要したか |
| 排泄介助あり | 誘導、移乗、衣類操作、清拭、後始末のどこを、何回、どの程度介助するか |
| 食事介助あり | 準備、姿勢調整、声かけ、摂取介助、むせへの対応の内容と頻度 |
| 家族が大変 | 家族が実際に行う介護、その頻度・所要場面、継続が難しい具体的理由 |
| 独居で危険 | 介助者がいないために生じている具体的な不利益・危険と、必要と考える支援 |
9.結果通知後はケアプラン、有効期間、更新・区分変更を確認する
この章の要点要介護認定は、結果を受け取って終わりではありません。通知された区分、有効期間、認定の効力が生じる日を確認し、必要なサービスへつなげます。
要支援1・2では、原則として地域包括支援センター等へ相談し、介護予防ケアプランを作成します。要介護1~5では、居宅介護支援事業者のケアマネジャーなどと居宅サービス計画を作成します。施設入所を希望する場合は、施設や地域の相談窓口へつなぎます。非該当でも、自治体の介護予防・生活支援事業などを利用できる場合があります。
新規認定の有効期間は原則6か月で、市町村が3~12か月の範囲で設定できます。更新認定は原則12か月で、前回と区分が異なる場合は3~36か月、同じ場合は3~48か月の範囲で設定可能です。実際の期間は認定通知で確認します。
有効期間中に心身の状態が変わり、現在の区分と必要な介護の手間が合わなくなった場合は、更新時期を待たずに区分変更申請ができます。一時的な発熱などではなく、介助量の変化が継続すると見込まれるかを、医療職と介護職で確認します。
認定の効力は原則として申請日にさかのぼります。ただし、認定前のサービス利用には注意が必要です。緊急に支援が必要な場合は暫定ケアプランを作成して利用できることがありますが、最終的に非該当となった場合や、想定より低い区分となって支給限度額を超えた場合は、自己負担が生じる可能性があります。開始前に市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーへ費用を含めて相談します。
認定結果に納得できない場合は、まず通知内容と本人の状態を市区町村へ確認します。認定調査票等の開示方法は自治体によって異なります。認定処分そのものに不服がある場合は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県の介護保険審査会へ審査請求できます。一方、認定後に状態が変わった場合は、当初の処分への不服申立てではなく区分変更申請が適切なことがあります。
本人が答えられる質問
- 考え方
- まず本人の回答を尊重する
回答と普段の状態が違う
- 考え方
- 具体的な場面、介助内容、頻度を補足する
本人の前で話しにくい
- 考え方
- 個別の聞き取り時間や事前メモの利用を調査員へ相談する
日によって状態が違う
- 考え方
- 通常の状態、変化する条件、例外的な状態とその頻度を分けて伝える
認知症症状が調査時に出ない
- 考え方
- 原則として概ね過去1か月の具体的行動、頻度、必要だった対応を伝える
避けたい対応
- 考え方
- 誇張、過小申告、回答の誘導、本人の尊厳を傷つける表現
| 立ち会い時の対応 | 考え方 |
|---|---|
| 本人が答えられる質問 | まず本人の回答を尊重する |
| 回答と普段の状態が違う | 具体的な場面、介助内容、頻度を補足する |
| 本人の前で話しにくい | 個別の聞き取り時間や事前メモの利用を調査員へ相談する |
| 日によって状態が違う | 通常の状態、変化する条件、例外的な状態とその頻度を分けて伝える |
| 認知症症状が調査時に出ない | 原則として概ね過去1か月の具体的行動、頻度、必要だった対応を伝える |
| 避けたい対応 | 誇張、過小申告、回答の誘導、本人の尊厳を傷つける表現 |
10.急速な悪化が予測される人は認定待ちにせず医療と介護を同時につなぐ
この章の要点終末期がんや臓器不全など、短期間で状態が変化する可能性が高い人では、通常の進行だけを待つと、必要なサービスが間に合わないことがあります。この場面では、認定結果を待つことが目的ではありません。本人が希望する場所で療養できるよう、申請、医療、介護、退院支援を並行して進めます。
厚生労働省は、がん等で急速な状態悪化が見込まれる人について、迅速な認定調査、暫定ケアプランの活用、医療機関と市町村・介護支援専門員の早期連携、必要に応じた区分変更などを求めています([がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について](https://www.mhlw.go.jp/content/001262712.pdf))。
看護師は、退院日や療養場所の希望、予測されるADL低下、疼痛・呼吸状態、食事・水分摂取、排泄、医療機器、夜間対応、介護者の状況を早期に整理します。病棟の医療ソーシャルワーカー、地域連携部門、市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャー、訪問看護へ速やかにつなぎます。
急な意識障害、呼吸困難、麻痺などの新たな神経症状、著しい全身状態の悪化がある場合は、要介護認定の手続きより医療評価を優先します。認定申請は治療や緊急対応の代わりにはなりません。
退院後に介護サービスが必要
- 検討する対応
- 早めに退院支援部門、ケアマネジャー、保険者となる市区町村へ相談する
入院直後で状態が大きく変動
- 検討する対応
- 調査時期を主治医、退院支援担当者、市区町村と調整し、変化の見通しを共有する
すでに認定を受けているが介護量が変化した
- 検討する対応
- 更新時期を待たず、区分変更申請を検討する
末期がん・臓器不全などで急速に悪化
- 検討する対応
- 迅速な認定調査・認定と暫定ケアプランの必要性を早急に相談する
オンライン調査を検討
- 検討する対応
- 保険者の判断に加え、医師・看護師等の同席、調査員の判断、特記事項への記載などの要件を確認する
看護師が共有する情報
- 検討する対応
- 退院予定、治療後に予測されるADL、変動、医療処置、介護者が対応できる範囲
| 入院中の状況 | 検討する対応 |
|---|---|
| 退院後に介護サービスが必要 | 早めに退院支援部門、ケアマネジャー、保険者となる市区町村へ相談する |
| 入院直後で状態が大きく変動 | 調査時期を主治医、退院支援担当者、市区町村と調整し、変化の見通しを共有する |
| すでに認定を受けているが介護量が変化した | 更新時期を待たず、区分変更申請を検討する |
| 末期がん・臓器不全などで急速に悪化 | 迅速な認定調査・認定と暫定ケアプランの必要性を早急に相談する |
| オンライン調査を検討 | 保険者の判断に加え、医師・看護師等の同席、調査員の判断、特記事項への記載などの要件を確認する |
| 看護師が共有する情報 | 退院予定、治療後に予測されるADL、変動、医療処置、介護者が対応できる範囲 |
11.よくある誤解は制度と生活上の事実を分けて説明する
この章の要点本人・家族への説明では、制度用語を繰り返すより、何が判定対象で何が直接の判定根拠ではないかを分けて示すと理解されやすくなります。特に、介護度を高くするための「答え方」を教えるのではなく、普段の生活を正確に伝える方法を説明します。
非該当
- 次の対応
- 市区町村や地域包括支援センターへ、介護予防・日常生活支援総合事業や他制度の対象となるか相談する
要支援1・2
- 次の対応
- 地域包括支援センターなどと介護予防ケアプランを検討する
要介護1~5
- 次の対応
- 居宅介護支援事業者などとケアプランを検討する
結果前に支援が必要
- 次の対応
- 暫定ケアプランの手続き、利用量、費用リスクを事前に確認する
30日を超える
- 次の対応
- 市区町村からの延期理由・処理見込期間の通知を確認する
認定後
- 次の対応
- 認定区分、有効期間、介護認定審査会の意見を確認する
| 結果・状況 | 次の対応 |
|---|---|
| 非該当 | 市区町村や地域包括支援センターへ、介護予防・日常生活支援総合事業や他制度の対象となるか相談する |
| 要支援1・2 | 地域包括支援センターなどと介護予防ケアプランを検討する |
| 要介護1~5 | 居宅介護支援事業者などとケアプランを検討する |
| 結果前に支援が必要 | 暫定ケアプランの手続き、利用量、費用リスクを事前に確認する |
| 30日を超える | 市区町村からの延期理由・処理見込期間の通知を確認する |
| 認定後 | 認定区分、有効期間、介護認定審査会の意見を確認する |
12.看護師の役割は生活機能と介護の手間を多職種へつなぐこと
この章の要点要介護認定では、診断名や検査値だけでなく、本人が日々どのように生活し、誰が、何を、どのくらい支えているかが重要です。看護師は医療情報と生活情報の両方を把握しやすく、本人・家族、認定調査員、主治医、ケアマネジャーをつなぐ役割を担います。
説明の要点は次の4点です。
- 要介護認定は、病気の重さではなく必要な介護の手間を判定する
- 調査では、普段の状態、必要な介助、頻度を具体的に伝える
- 認定調査と主治医意見書の情報を、同じ時間軸で共有する
- 状態が変化したときは、認定待ちや更新待ちにせず相談する
介護度を推測することよりも、本人の生活上の困難と安全上必要な支援を正確に言語化することが、看護師の重要な支援です。認定は支援につなぐ入口であり、本人の希望や生活環境に合うケアは、認定後も継続して検討する必要があります。
新規申請
- 適する状況
- 初めて認定を受ける
更新申請
- 適する状況
- 有効期間満了後も介護・支援が必要と見込まれる
区分変更申請
- 適する状況
- 有効期間中に介護の必要度が変化し、現在とは別の区分に該当すると考える
新規認定の原則期間
- 適する状況
- 6か月。市区町村の判断で3~12か月の範囲となる場合がある
更新認定の原則期間
- 適する状況
- 12か月。設定可能な上限は更新前後の区分が同じか異なるかで変わる
確認先
- 適する状況
- 認定通知書、市区町村、担当ケアマネジャー
| 手続き | 適する状況 |
|---|---|
| 新規申請 | 初めて認定を受ける |
| 更新申請 | 有効期間満了後も介護・支援が必要と見込まれる |
| 区分変更申請 | 有効期間中に介護の必要度が変化し、現在とは別の区分に該当すると考える |
| 新規認定の原則期間 | 6か月。市区町村の判断で3~12か月の範囲となる場合がある |
| 更新認定の原則期間 | 12か月。設定可能な上限は更新前後の区分が同じか異なるかで変わる |
| 確認先 | 認定通知書、市区町村、担当ケアマネジャー |
結果への不服と状態変化では、使う手続きが異なる
この章の要点認定結果に納得できない場合は、まず認定通知書の内容と理由を確認し、市区町村の認定担当窓口へ相談します。ただし、認定後の状態変化と、認定時点の処分に対する不服では、使う手続きが異なります。
認定後に介護の必要度が変わったのであれば、現在の状態に合わせる区分変更申請を検討します。一方、認定時点の状態や介護の手間が資料へ正しく反映されず、認定処分そのものに不服がある場合は、都道府県に置かれる介護保険審査会への審査請求が制度上の手段です(出典1)。
審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で行います。正当な理由がある場合の例外もあるため、通知書に記載された不服申立ての案内を確認し、早めに市区町村または都道府県へ相談します(出典1)。「介護度を上げたい」という希望だけで整理せず、認定時点の事実と伝達内容、認定後に起きた状態変化を分けて確認することが大切です。
認定後に状態が変化した
- 主に検討する対応
- 区分変更申請
認定期限が近い
- 主に検討する対応
- 更新申請
認定時点の処分そのものに不服がある
- 主に検討する対応
- 都道府県の介護保険審査会への審査請求
調査で伝え漏れがあった
- 主に検討する対応
- 認定時点の情報か認定後の変化かを整理して市区町村へ相談し、必要な手続きを確認する
審査請求の期間
- 主に検討する対応
- 原則、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内。通知書の案内を確認する
最初の確認先
- 主に検討する対応
- 市区町村の介護認定担当窓口
| 困りごと | 主に検討する対応 |
|---|---|
| 認定後に状態が変化した | 区分変更申請 |
| 認定期限が近い | 更新申請 |
| 認定時点の処分そのものに不服がある | 都道府県の介護保険審査会への審査請求 |
| 調査で伝え漏れがあった | 認定時点の情報か認定後の変化かを整理して市区町村へ相談し、必要な手続きを確認する |
| 審査請求の期間 | 原則、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内。通知書の案内を確認する |
| 最初の確認先 | 市区町村の介護認定担当窓口 |
「できることは隠す」「一番悪い日だけを話す」は正確な認定につながらない
この章の要点認定調査では、本人を実際より重く見せることも、困りごとを隠して軽く見せることも適切ではありません。誇張も過小申告もしないことが、必要な支援を検討する出発点です。
必要なのは、項目の定義に沿って、普段の能力、実際の介助方法、行動の有無と頻度を分けて伝えることです。調査当日の一回の動作と日頃の状況が違う場合は、違いが生じた理由、評価期間内でより頻回な状態、例外的な状態の頻度を説明します(出典2)。
また、独居や日中独居で介助者がいないことを、「介助不要」と同一視することはできません。公式テキストでは、介助者不在などにより適切な介助が提供されていないと認定調査員が判断した場合、その理由を特記事項へ記載したうえで、適切と考える介助方法を選択し、介護認定審査会の判断を仰げる仕組みが示されています。ただし、独居であるだけで自動的に介護度が上がるわけではなく、具体的な不利益や必要な介助の根拠が必要です(出典2)。
看護師は、患者さんや家族に「介護度を上げる答え方」を教えるのではなく、普段の実態を具体的に伝えるための整理を支援します。能力、介助内容、頻度、変動、不在時の危険を事実として記録し、本人の尊厳を守りながら調査員や主治医へ共有することが、正確な認定と適切な支援につながります。
重い病気なら必ず高い介護度になる
- 正しい整理
- 病名だけでなく、日常生活に必要な介護の手間を基に判定する
歩ければ要介護にはならない
- 正しい整理
- 認知症への対応、服薬、排泄など、移動以外の介護も評価材料になる
調査当日にできれば必ず「できる」になる
- 正しい整理
- 日頃と異なる場合は、項目ごとの評価期間と定義に沿って、より頻回な状態を確認する
たまにできることは全部「できない」と答える
- 正しい整理
- 通常の状態と例外の頻度を分け、項目ごとの定義に沿って事実を伝える
一番悪い日だけを話す
- 正しい整理
- 普段の状態、変化する条件、悪化時の頻度を分けて伝える
独居なら介助されていないので軽くなる
- 正しい整理
- 介助者不在で適切な介助が提供されていない場合は、具体的な状況が特記事項の対象になり得る
看護師や主治医が介護度を決める
- 正しい整理
- 介護認定審査会が審査・判定し、市区町村がその結果に基づいて認定する
| よくある誤解 | 正しい整理 |
|---|---|
| 重い病気なら必ず高い介護度になる | 病名だけでなく、日常生活に必要な介護の手間を基に判定する |
| 歩ければ要介護にはならない | 認知症への対応、服薬、排泄など、移動以外の介護も評価材料になる |
| 調査当日にできれば必ず「できる」になる | 日頃と異なる場合は、項目ごとの評価期間と定義に沿って、より頻回な状態を確認する |
| たまにできることは全部「できない」と答える | 通常の状態と例外の頻度を分け、項目ごとの定義に沿って事実を伝える |
| 一番悪い日だけを話す | 普段の状態、変化する条件、悪化時の頻度を分けて伝える |
| 独居なら介助されていないので軽くなる | 介助者不在で適切な介助が提供されていない場合は、具体的な状況が特記事項の対象になり得る |
| 看護師や主治医が介護度を決める | 介護認定審査会が審査・判定し、市区町村がその結果に基づいて認定する |
学習メモ・復習の予定気づきを自分の言葉で残す+
わかったこと、まだ曖昧なこと、次に調べたいことを残せます。
学びを、もう一度
復習日になると、ホームと復習リストで確認できます。
次に見返す日を決める
この記事の編集方針
主要な定義・数値・推奨は、公開時点で確認できるガイドライン、公的資料、学会資料、査読論文を優先して確認しています。未確認の編集メモは公開せず、根拠の範囲や限界を区別して、読者が原資料を確認できるよう参考資料を掲載します。
詳しい編集方針を見る →参考にした資料
- 要介護認定に係る法令厚生労働省・記載なし(2026年9月14日閲覧)被保険者区分、要介護・要支援状態、認定調査、主治医意見書、一次・二次判定、基準時間、有効期間。見出し1~5、9に反映。原資料を開く
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)厚生労働省・1997年制定、現行条文を2026年9月14日に確認第27条の申請、認定調査、主治医意見書、通知期限、申請日にさかのぼる効力、第28条の更新、第29条の区分変更、第183条・第192条の審査請求。見出し2、3、8、9に反映。原資料を開く
- 介護保険最新情報Vol.1440「要介護認定における『認定調査票記入の手引き』『主治医意見書記入の手引き』及び『特定疾病にかかる診断基準』の一部改正について」厚生労働省・2025年(2026年4月1日適用)認定調査項目、特記事項、主治医意見書の記載内容、ケアへの活用、第2号被保険者の特定疾病診断基準。見出し2、4、6~8に反映。原資料を開く
残り5件の参考資料を見る原資料・発行元・発行年を確認できます+
- 認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)厚生労働省・2024年4~5頁の認定制度と74項目、21~29頁の能力・介助方法・行動の評価基準、特記事項に必要な具体的介助と頻度、不適切な介助方法の扱い。見出し4~7、11に反映。原資料を開く
- 介護認定審査会委員テキスト2009改訂版(令和3年4月改訂)厚生労働省・2021年一次判定の確認、特記事項と主治医意見書を用いる二次判定、要支援2・要介護1の振り分け、一次判定変更の考え方。見出し5に反映。原資料を開く
- 要介護認定はどのように行われるか厚生労働省・記載なし(2026年9月14日閲覧)介護の手間を判定する制度であること、基準時間の意味、一次判定と二次判定の関係。見出し1、5に反映。原資料を開く
- がん等の方に対する速やかな介護サービスの提供について